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相続対策・相続税申告
Inheritance measures
相続対策・相続税に強い税理士が親切丁寧に直接対応します
相続税はどうやって計算するの?
1課税基礎を計算します。
死亡時の財産+死亡保険金+死亡退職金+その他の財産-債務-葬式費用+生前贈与財産
2非課税枠(基礎控除)を計算します。
3千万円+6百万円×(法定)相続人の数
31と2の差額に税率を掛けて相続税を計算します。
※税率は金額に応じて、10~55%までの税率が選定されます。
※税率は、(法定)相続人が差額を相続分で取得したものと仮定して各金額に対して税率を乗じます。
● 1の遺産合計よりも、2の基礎控除の方が少ない場合、(原則として)相続税はかかりません。
相続手続きの流れ
相続が開始すると様々な手続が必要となります。代表的な手続をご紹介します。
期限 | 手続 | 窓口 | 注意点 |
7日 | 死亡届の提出 | 市町村役場 | 死亡診断書等と一緒に提出します。 |
相続 開始後 | 遺言書の有無の確認 | 公証人 役場等 | 公正証書遺言の場合は検認手続は不要です。 |
相続人の確認 | 市町村役場 | 被相続人の出生時から死亡時までの戸籍等を収集します。 | |
未成年者の特別代理人の手続 | 家庭裁判所 | 相続人が未成年者の場合に必要です。 | |
財産及び債務の確認 | - | 相続の放棄する場合等に必要です。 | |
保険金等の請求 | 保険会社等 | 保険金等は分割協議の対象でないため直ちに請求可能です。 | |
3ヶ月 | 相続放棄の手続 | 家庭裁判所 | 被相続人の住所の管轄する家庭裁判所に 「相続放棄申述書」を提出します。 |
4ヶ月 | 所得税の申告・納税 | 税務署 | 死亡した年分の申告が必要です。翌年3月15日ではありません。 |
消費税の申告・納税 | 税務署 | 死亡した年分の申告が必要です。翌年3月末日ではありません。 | |
10ヶ月 | 財産及び債務の調査及び評価 | - | 税理士等の専門家に依頼します。 |
相続税の計算 | - | 税理士等の専門家に依頼します。 | |
納税資金の準備 | - | 相続税は金銭一時納付が原則です。 | |
遺産の分割協議(全相続人間) | - | 分割協議が確定していない場合でもいったん相続税の申告・ 納税が必要です。 | |
相続税の申告・納付 | 税務署 | 税理士等の専門家に依頼します。 | |
分割 協議後 | 不動産の名義変更 | 法務局 | 司法書士等の専門家に依頼します。 |
預金の名義変更 | 各金融機関 | 各金融機関によって必要書類が異なる場合があります。 | |
その他財産の名義変更 | 窓口等 | コールセンター等にて書類を取り寄せます。 |
※上記の情報を利用したことにより直接的・間接的を問わず不利益が生じた場合においても、一切責任は負いませんのでご了承ください。
相続税はいつまでに申告及び納税するの?
死亡日から10ヶ月以内に、税務署に自主申告及び納税が必要です。
もし、申告を行っていない場合、税務署から通知が来ることがあり、この際には罰金(自主申告違反)も 納付しなければなりません。また、遺族間の話し合いの決着がついていない場合でも、必ず10ヶ月以内に(仮計算で)自主申告及び納税が必要です。
相続対策の三箇条って?
相続税は死亡時点の遺産に対して課税される税金であるため、生前中に様々な対策を行う方が有効です。
安心した相続をむかえるためには、生前に下記の対策(相続対策)を行うことが重要です。
- その1節税対策
- 財産を減らす(財産の生前贈与、売却)
- 財産の種類を変更する(現預金→収益不動産の購入)
- 税金上の非課税枠を増やす(孫養子、婿養子、墓地等の生前購入、非課税限度額の活用、空地の有効活用)
- 債務を増やす(銀行からの借入金)
- その2納税対策
- 生命保険に加入
- 金融商品を増やす(預貯金、国債、上場株式、投資信託)
- 物納(遊休地の整備)
- 自社株買取制度を利用
- 納税猶予の検討(非上場株式、農地等)
- その3争続対策
- 相続人の確定(戸籍謄本の確認)
- 生命保険に加入
- 生前贈与(暦年贈与、相続時精算課税制度)
- 遺言(公正証書遺言)
- 死因贈与(契約書の作成)
●上記1、2の対策を行うに当たっては、相続税のシミュレーション(試算)を行いましょう。
※上記の情報を利用したことにより直接的・間接的を問わず不利益が生じた場合においても、一切責任は負いませんのでご了承ください。